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会則

第1章 総則

 第1条 名称

  本会は、「福岡県精神看護専門看護師活動促進協議会」と称する。

 

 第2条 所在地

  本協議会を次の所在地に置く。

  〒825-8585  福岡県田川市伊田4395番地 

  福岡県立大学大学院看護学研究科臨床看護学領域精神看護学

 

 第3条 本協議会の設立年月日

  本協議会の設立年月日は平成29年3月20日とする。

 

 第4条 目的・目標

  1.目的

​  福岡県の精神看護専門看護師の活動を促進し、福岡県の看護の質の向上を図る。

  2.目標

   1) 福岡県下の精神看護専門看護師及び資格取得を目指して活動している人の実践能力の向上

   2) 精神看護専門看護師を活用する看護管理者及び看護職者の理解と活用方法の普及

   3) 精神看護専門看護師を活用する側と活用される側の相互理解を深める

第2章 組織

 第5条 組織の構成と任期

  1. 本協議会は、会員、賛助会員、施設会員をもって組織する。

  2. 本協議会には代表1名、副代表 1名、理事4名、会計兼事務局2名、監事2名、ホームページ開設・管理者1名を置く。

  3. 代表は会員の互選により選出する。

  4. 副代表 、会計兼事務局員、監事、理事は代表が推薦し、総会で決定する。

  5. 任期はそれぞれ2年とする。再任は妨げない。

 

 第6条 分掌事項

  1. 代表は会をとりまとめ、会員と協力して第4章に定める「事業」の企画・運営を実施・評価する。

  2. 副代表 は代表と共に協力して会を運営し 、代表が何らかの事情で業務を遂行できない場合は、その業務を代行する。

  3. 理事は代表、副代表 と協力し、「事業」の計画・運営を実施・評価する。

  4. 会計兼事務局員は会費の管理、予算の執行、会員情報の管理、「事業」の企画・運営にあたっての事務的な作業を行う。

  5. 監事は適正な収支決算が行われているかを監査する。

  6. 会員は「事業」の運営に積極的に参加する。

  7. ホームページ開設・管理者は、当協議会のホームページを開設し、継続的に最新の情報に更新する。

 

 第7条 理事会

  1.理事会は、代表、副代表 、理事、会計兼事務局員、 ホームページ開設・管理者で構成する。

  2.理事会は代表が招集する。

  3.理事会は年1回開催する。緊急に検討が必要な事項が生じた場合は、代表が、メールやスカイプ等による会議を招集することがある。

  4.理事会は、本協議会の「事業」に関する事項、会への入会に関する事項、その他検討が必要なことに関する事項について、協議し、事

   業案や予算案を策定する。

  5.理事会はその構成員の過半数(委任状を含む)の参加によって成立する。

  6.理事会の議決は、参加者(委任状を含む)の過半数の賛成で決定する。賛成と反対が同数の場合は代表に決定が委ねられる。

 

 第8条 総会

  1.総会は正会員、賛助会員、施設会員により構成する。

  2.総会は代表が招集する。

  3.総会は年1回開催する。

  4.総会では、理事会が策定した事業案、予算案、収支決算報告などについて審議する。

  5.総会では議長を選出し、議長が議事を進行する。

  6.議長は総会の終了をもって解任される。

  7.総会の議決は、参加者(委任状を含む)の過半数の賛成で決定する。賛成と反対が同数の場合は議長に決定が委ねられる。

 

 第9条 会員資格

  1. 正会員は次の全ての条件を満たす人とする。

   1)看護師資格を有する。

   2)保健医療福祉機関等又は、教育機関等又は、職能団体等に所属している人。

   3)精神看護専門看護師の活動に興味を持っている人。

   4)福岡県在住、又は福岡県内の医療機関等や教育機関等に所属している人。

   5)本協議会の趣旨に賛同する人。

 

  2. 賛助会員は次の条件を満たす人とする。

   精神看護専門看護師の活動に興味を持っている人で、本会の趣旨に賛同する人。

  3.施設会員は次の条件を満たす施設とする

   福岡県下の医療機関等、教育機関等、職能団体等で、積極的に精神看護専門看護師を雇用又は活用したいと考え、本会の趣旨に賛同す

   る施設とする。

第3章 財務

 本協議会は会員の会費、個人や団体等の寄付金により運営する。

 

 第10条 年会費

  1. 本協議会の会員の年会費は3千円とする。

  2. 本協議会の賛助会員の年会費は2千円とする。

  3. 施設会員の年会費は3万円とする。

  4. 年会費は第4章の「事業」等を行うための予算とする。

 

 第11条 寄付金の受託

  1. 本協議会の主旨に賛同し、協力を申し出た個人及び団体等からの寄付金を受け付ける。

  2. 寄付金は、本協議会の目的・目標を達成するために有効に活用する。

  3. 寄付金を供与した個人や団体等については、その了解のもとに、本協議会のホームページ等で公表する。

 

 第12条 事例検討会に参加した非会員の参加費を徴収する。

 第13条 運営費の適正な運用

  1. 本協議会には第2章に定める通り会計を置き、運営費を適正に運用する。

  2. 本協議会には、第2章に定める通り監事を置き、年1回、会計監査を実施する。

  3. 監事は総会において、会計監査報告を行う。

 

第4章 事業

 第14条 事業内容

  本協議会は、第1章第3条の目的・目標を達成するために、次の事業を行う。

  1. 福岡県下の精神看護専門看護師の看護実践能力の向上のために、年間、複数回の精神看護専門看護師活動に関する事例検討会を実施す

   る。事例提供は会員を優先するが、非会員の事例提供も可とする。

  2. 精神看護専門看護師を活用する側と活用される側の相互理解を深める為、年1回のシンポジウム等の交流の機会を設けることができる。

  3. 施設会員となっている施設からの求めがあれば、精神看護専門看護師の雇用や活用に関して相談に応じる。会員施設以外の看護管理者か

   らの相談に関しては、有償で相談に応じる。報酬は本会の運営資金とする。

  4. 個人会員からの求めがあれば、精神看護専門看護師の活動に関するスーパービジョン又はコンサルテーションを実施する。個人会員以外

   からの求めがあれば、コンサルテーション又はスーパービジョンを有償で行う。報酬は本会の運営資金とする。

  5. 本協議会への理解を促進し、賛同者を増やすために、ホームページの開設・運営、その他の広報活動を実施する。

  6. 職能団体や教育機関と連携し、精神看護専門看護師への理解や活用方法に関する知識の普及に努める。

  7. 年1回、正会員、賛助会員、施設会員が一堂に会して事業等について審議、決定する総会を実施する。

  8. 精神看護専門看護師の活動促進に資する調査や研究等を可能な範囲で実施する。また、職能団体や学会等から調査や研究を委託された場

   合は、可能な範囲で受託する。

 

 第15条 事業計画の議決

  1. 事業計画(案)は、第2章第7 条の総会において審議し、議決する。

  2. 事業計画の追加・修正が必要な場合、その他、審議が必要な事項が生じた場合は、臨時総会又は、会員間のメール会議をもって審議し、

   議決する。

  3. 会員の過半数の賛成をもって議事の承認とする。

 

 第16条 会則の改正

  1. 本会則は、年1回の総会において、協議会会員の2/3以上の賛成をもって改正することができる。

  2. 本会則の改正を希望する会員は、改正理由を添えて改正案を文書で本協議会代表に提出する。

 

 第17条 選挙管理委員会

  1. 役員を総会で選出するために、選挙管理委員を2名おく。

  2. 選挙管理委員は理事会で決定する。

  3. 選挙管理委員は、総会で役員選挙を行う。

  4. 選挙管理委員会は役員選挙終了後に解散する。

 

 第18条 本会則の施行日 

  本会則は、平成29年3月20日より施行する。

 附則

​  本会則は,平成30年2月17日より施行する。

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